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コンサルティング実績
consulting

所得税の対策1
Achievement 1

status quo現状

不動産所得の集中

cause問題

高額の所得税

measures対策

土地使用貸借を活用
第2ミユキビル 第2ミユキビル

effect効果

  1. 土地の使用貸借は、親名義の土地に子名義の建物を建てるなど、親子間や夫婦間等、同族関係者で土地を無償で貸借することができます。
  2. 親名義の土地に、子名義で賃貸建物を建設することで子が不動産所得を得ることができました。
  3. 親名義の土地に、子名義で賃貸建物を建設することで親に不動産所得が集中することなく子に分散できました。
第2ミユキビル

土地の使用貸借とは

使用貸借による土地の借受け

建物又は構築物(以下、「建物等」という。)の所有を目的として使用貸借による土地の借受けがあった場合、借地権慣行のある地域であっても、その土地の使用貸借に係る使用権の価額はゼロとして取り扱われます。
したがって、その使用貸借に係る土地は自用地又は貸家建付地(建物等が賃貸の場合)として評価されます。
この場合の使用貸借には、その土地の租税公課相当額以下の授受があるものを含み、地代の授受がなくても権利金等地代に代わるべき経済的利益の授受があるものは含まれません。
これにより、他人の土地に建物等を建築して使用貸借した場合、貸主・借主間に課税関係は生じません。また、土地建物等の所有者が建物等だけ又は土地だけを他人に贈与し、以後地代の支払がなかったとしても、建物等だけ又は土地だけの贈与として取り扱われ、貸主・借主間に借地権に係る課税関係は生じません。

使用貸借による借地権の転借

借地権者からその借地権(に係る土地)を使用貸借により借り受けて建物等を建築した場合、又は借地権者から借地権に係る建物等を取得して、以後その借地権者からその敷地を使用貸借で借り受けることとなった場合には、借地権慣行のある地域であっても、その借地権の使用貸借に係る使用権の価額はゼロとして取り扱われます。
したがって、その使用借権が設定された借地権は、将来その借地権者に相続が発生した場合や、借地権者の変更があった場合、その借地権は自用のもの(自用借地権)であるとした場合の価額により、相続税・贈与税の課税対象となります。
これにより、借地権者が建物等のみを他人に贈与し、以後その他人から借地権者に地代の支払がなかった場合、又は借地権者が建物等を取り壊した後、その借地権者以外の者が建物等を建築して借地権者との間に地代の支払がなかった場合、であっても借地権者と借地権を使用貸借している者との間には、課税関係は生じません。
なお、この適用を受けようとする場合には、使用借地人、借地権者、土地所有者の3名が連署した「借地権の使用貸借に関する確認者」を所轄税務署あてに提出する必要があります。

使用貸借に係る土地等を相続又は贈与により取得した場合

使用貸借に係る土地又は借地権を相続又は贈与により取得した場合、相続税又は贈与税の課税価格に算入すべき価額は、土地又は借地権が自用のものであるとした場合の価額とされます。

所得税の対策2
Achievement 2

status quo現状

暦年贈与を活用

cause問題

暦年贈与以上の贈与
を行いたい

measures対策

法人を設立し
賃貸
マンションを建設
パークアベニュー パークアベニュー

effect効果

  1. 親族を役員にしたことで暦年贈与 ※1を超える部分は給与として親族に支給できました。
  2. 法人を設立したことで所得税 ※2の納税は法人税率が適用され差益が出ました。
  3. 親族を役員にしたことで所得が分散し所得税の節税できました。
パークアベニュー
  1. ※1贈与税には1人につき年間110万円の基礎控除が認められていますので、110万円までは子や孫に贈与しても贈与税はかかりません。この贈与の方法を「暦年贈与」といいます。
  1. ※2所得税は金額が大きくなるほど段階的に税率が上がっていく仕組みが採用されています。所得税・住民税を合わせて最高税率は45%です。
    従って高所得者は半分以上が税金となってしまいます。
    一方で法人税は基本的に一律の税率で、所得が800万円を超える場合の税率は約23.20%となっており高所得の方ほど個人よりも法人が有利になります。

贈与税の計算と税率

贈与税の計算方法

  1. その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。
  2. その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。
  3. その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。

贈与税速算表1 一般贈与財産用(一般税率)

基礎控除後の課税価格 200万円以下 300万円以下 400万円以下 600万円以下 1,000万円以下 1,500万円以下 3,000万円以下 3,000万円超
税率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 25万円 65万円 125万円 175万円 250万円 400万円
2022年9月更新
(注) この速算表1は、「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算に使用します。例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。

贈与税速算表2 特例贈与財産用 (特例税率)

基礎控除後の課税価格 200万円以下 400万円以下 600万円以下 1,000万円以下 1,500万円以下 3,000万円以下 4,500万円以下 4,5000万円超
税率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 30万円 90万円 190万円 265万円 415万円 640万円
2022年9月更新
  1. (注)この速算表2は、贈与により財産を取得した者(贈与を受けた年の1月1日において20歳※以上の者に限ります。)が、直系尊属(父母や祖父母など)から贈与により取得した財産に係る贈与税の計算に使用します。
  2. 「20歳」とあるのは、2022年4月1日以後の贈与については「18歳」となります。例えば、祖父から孫への贈与、父から子への贈与などに使用します。(夫の父からの贈与等には使用できません)

所得税の計算と税率

所得税の計算方法

  1. その年の1月1日から12月31日までの1年間(暦年)の所得価額を合計します。
  2. 課税される所得金額は1,000円未満の端数金額を切り捨てた後の金額です。
  3. その合計額に税率を乗じます。
  4. 税率を乗じた価額から控除額を除して所得税額を算出します。

所得税の速算表

課税される所得金額 1,000円 から
1,949,000円 まで
1,950,000円 から
3,299,000円 まで
3,300,000円 から
6,949,000円 まで
6,950,000円 から
8,999,000円 まで
9,000,000円 から
17,999,000円 まで
18,000,000円 から
39,999,000円 まで
40,000,000円 以上
 
税率 5% 10% 20% 23% 33% 40% 45%
控除額 0円 97,500円 427,500円 636,000円 1,536,000円 2,796,000円 4,796,000円
2022年9月更新
(注) 所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、5%から45%の7段階に区分されています。

法人税の計算と税率

法人税の計算方法

  1. 法人の決算日を確認します。
  2. 決算日を基準日としてその事業年度の決算書を作成します。
  3. 決算書の利益額に税率を乗じて法人税額を算出します。

法人税の速算表

区分 普通法人 協同組合等(注3) 公益法人等 人格のない社団等 特定の医療法人(注5)
資本金1億円以下の法人など(注1) 左記以外の普通法人 公益社団法人、公益財団法人または非営利型法人 公益法人等とみなされているもの(注4) 左記以外の公益法人
年800万円以下の部分 年800万円超の部分 年800万円以下の部分 年800万円超の部分 収益事業から生じた所得 年800万円以下の部分 年800万円超の部分
右記以外の法人 適用除外事業者 年800万円以下の部分 年800万円超の部分 年800万円以下の部分 年800万円超の部分 年800万円以下の部分 年800万円超の部分 年800万円以下の部分 年800万円超の部分 右記以外の法人 適用除外事業者
税率 15.00% 19.00%
(注2)
23.20% 23.20% 15.00% 19.00% 15.00% 23.20% 15.00% 23.20% 15.00% 19.00% 15.00% 23.20% 15.00% 19.00%
(注6)
19.00%
  1. (注1)対象となる法人は以下のとおりです。
    1. (1)各事業年度終了の時において資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下であるものまたは資本もしくは出資を有しないもの((注5)に掲げる特定の医療法人を除きます。)。ただし、各事業年度終了の時において次の法人に該当するものについては、除かれます。
      1. 相互会社および外国相互会社
      2. 大法人(次に掲げる法人をいいます。以下同じです。)との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人
        1. (イ)資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人
        2. (ロ)相互会社および外国相互会社
        3. (ハ)受託法人
      3. 100%グループ内の複数の大法人に発行済株式または出資の全部を直接または間接に保有されている法人(ロに掲げる法人を除きます。)
      4. 投資法人
      5. 特定目的会社
      6. 受託法人
    2. (2)非営利型法人以外の、一般社団法人および一般財団法人
  2. (注2)2019年4月1日以後に開始する事業年度において適用除外事業者(その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人等をいいます。以下同じです。)に該当する法人の年800万円以下の部分については、19%の税率が適用されます。
  3. (注3)協同組合等で、その事業年度における物品供給事業のうち店舗において行われるものに係る収入金額の年平均額が1,000億円以上であるなどの一定の要件を満たすものの年10億円超の部分については、22%の税率が適用されます。
  4. (注4)公益法人等とみなされているものとは認可地縁団体、管理組合法人および団地管理組合法人、法人である政党等、防災街区整備事業組合、特定非営利活動法人ならびにマンション建替組合およびマンション敷地売却組合をいいます。
  5. (注5)特定の医療法人とは、措法第67条の2第1項に規定する国税庁長官の認定を受けたものをいいます。
  6. (注6)平成31年4月1日以後に開始する事業年度において適用除外事業者に該当する法人の年800万円以下の部分については、19%(その特定の医療法人が連結親法人である場合には、20%)の税率が適用されます。
2022年9月更新

<所得税と法人税差益例>

具体例:課税される所得金額が40,000,000円の場合

① 所得税40,000,000円×0.45 - 4,796,000円= 13,204,000円
② 法人税40,000,000円×0.2320 = 9,280,000円

(① 所得税 13,204,000円) - (② 法人税 9,280,000円) = 差益額 3,924,000円